2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
そのため、日本政府は、出版法や新聞紙法などによる出版物の検閲、治安警察法や治安維持法による集会、結社の制限、軍機保護法や国防保安法による軍事機密の秘匿、こうしたことにより弾圧とそして思想統制を行い、侵略戦争へと突き進んでいったのです。 この歴史への反省から、日本国憲法二十一条一項で、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障し、二項で検閲を禁止しているのです。
そのため、日本政府は、出版法や新聞紙法などによる出版物の検閲、治安警察法や治安維持法による集会、結社の制限、軍機保護法や国防保安法による軍事機密の秘匿、こうしたことにより弾圧とそして思想統制を行い、侵略戦争へと突き進んでいったのです。 この歴史への反省から、日本国憲法二十一条一項で、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障し、二項で検閲を禁止しているのです。
○吉川(元)委員 これは市長の言葉ですけれども、教育委員会ではなく市長ですけれども、そのメールに対して、問題ですよ、悪いと思っておらぬということだ、文科省が道徳とは何かと一定の価値判断を示して調査できることになれば思想統制につながる、教育基本法が禁じている不当な支配についてもそういうおそれが強い、このように市長は、これは恐らく会見か何かでおっしゃられているというのが記事に出ております。
きのう四月三日のぶら下がり記者会見では、思想統制につながっていくとの受けとめも市長から示されております。 これらの一連の市長からの御発言を見ますと、受けとめる側が圧力を超えるともおっしゃっておりまして、これは大変重たい認識だというふうに思うんです。大臣、この点、いかがでしょうか。
勅語は天皇が臣民に与えた性格を持ち、戦前の軍部や官憲による思想統制の道具とされてしまったことは言うまでもない。だから衆参両院において排除、失効したのである。憲法や教育基本法に反しない形で教育勅語を教材に使えるのだろうか。また、ここに述べられている徳目は、数多くの逸話や昔話などの教材によって、既に道徳教育の中に生かされている。殊さら勅語を教材とする理由が見当たらない。
当然ながら、言論の自由と政府の思想統制には一定の歯どめを担保しながら、諸外国の事例を参考にしながら、インターネット、広報活動に関してのテロ対策あるいは過激派対策というものの必要性に関しまして、御見解を伺えたらというふうに思っております。
これも新聞報道ですけれども、一橋大学の渡辺治名誉教授は、籾井氏が就任会見で、政府が右と言っているものを我々が左と言うわけにはいかないということを述べたことに触れて、厄介なのは籾井氏自身が思想統制を悪いと思っていないこと、時代に逆行している感覚がなく、軍国主義的な上意下達が当たり前と考えている節がある、そういうことを心配しているわけでありますが、そういうことについてはどう思いますか。
学校教育を戦争に利用するねらいがあるというような、特別教材、これみんなで、同じ学年全員でこのプリントを使って授業をしたとのことですが、さらに、同じ地域では建国記念の日の思想統制系統表というものを作りまして、小学校一年生から小学校三年生までにこういうことをしっかりとこの副教材を用いながら教えるように、その教えている内容は当然ながら先ほどの流れと完全に一致する、ある意味では完璧なる政治的意図を持った教育
その点から申しますと、実は問題はむしろ戦前の方にありまして、戦前は、御存じのように思想統制が行われ、学校教育も極端に画一化いたしました。戦後、今度はそれが逆になりまして、多様化あるいは、何といいますか、自由ということを強く教えたのですけれども、そこで両者に欠けていたのは、自分の考えをどのように整理するか、あるいはどういう言葉で表現するかということはどちらでも無視されたわけであります。
それを変えていくための施策を国がとろうとする、これは、例えば思想統制につながる場合もあるのではないかなというふうにも考えるわけですが、今後の少子化対策において、国が、個々人の価値観の問題、これをどのように扱っていこうというふうに考えられているのか、総理のお考えをお答えいただけますでしょうか。
ところが、この国は再び思想統制をしようとしているのかと、統制国家になろうとしているのか、そういうふうに思えてならない。 こんなにたくさんの、人の内面にかかわる徳目を教育目標として掲げること自身、基本的におかしいんではないかと思えてならないわけでございますが、大臣の所見をお尋ねいたします。
また戦前に戻るのか、思想統制の方向に戻るのか、私はそういうふうに思えてならない。どうでしょう。
私たちは、教育の目的を実現するために、今日的に非常に重要であると考える事柄を教育の目標として掲げているわけでありまして、これは例えば、国民にこの目標に向かって、だから教育の目標として我々はそういう形でやっていくと、しかし、心の内面に立ち至ることは私は提案者として考えていないということを再三申し上げているわけですから、そこのところは先生、何か思想統制だとか全体主義だという決め付けは、ちょっと何か自分の
だが、自分の好きな先生、大好きな先生が注意を受けることになれば、生徒の側もやむを得ず起立をする、歌うことにならざるを得ないということで、こうしたことを昨年の新聞でも大きく報じて、ある生徒が、君が代斉唱で生徒が座っていないかをチェックして先生を処分する、教師を人質にとった思想統制と私は考えていますというふうに壇上から発言したということが紹介されております。
今私が申し上げたのは、たまたまその生徒がそういうふうに、人質にとられた、思想統制だと思っているという一つの例じゃないんです。 これは、実際に昨年の卒業式、春のときに当たって、朝日新聞が二〇〇五年三月二十八日に掲載しましたある都立高校の卒業生の実名入りの談話であります。ここではこう言っております。「「圧力」は生徒にも及ぶことになった。
○笠井委員 今答弁がありましたけれども、そうすると、さらに確認したいんですが、教員が注意の措置を受けることで生徒が先生のためにやむを得ず起立斉唱をせざるを得ないということを、生徒自身が思想統制というふうにまで受けとめていることを、大臣としてはそのことをどういうふうに思われますでしょうか。ちょっと確認したいんですが。
私は、これは運用の次第によっては、非常に恐ろしい言論統制とか思想統制とか、それから、例えば選挙なんかでいえば、お金を出して票を取りまとめてみようかというような気持ちに、議員の皆さん、すれすれのときはなるかもしれないわけで、そうしたときにそれを通告した人が一人いたら、例えば、保坂さんなら保坂さんも失脚するかもしれないというふうに、悪用される余地も出てこないとも限らない。
さらに、過去の我が国の歴史を見てみますと、こういう非常時に名をかりた思想統制、言論統制が行われていたということも歴史の中にはあったというようなことでございます。 そういうことを考え合わせてみますと、憲法で保障している基本的人権の中でも、緊急事態において、ともすれば侵されやすいおそれの強いものについて、入念的にその保障をうたうとともに、権利の救済について重要な事項を明記することが必要と考えました。
さらに言うなれば、自治体の条例の真意が、いわゆる具体的に強制的な思想統制をねらったものとも思えないわけでありまして、いわゆる理念を掲げたということだろうと思いますが、いずれにしましても、今後の具体的な施策が展開されるならば、その形を注目したいというふうに思います。
旧制中学校の校門には「学窓は戦争に通ず」と大書され、職員室には教員の思想統制と軍事教練のための制服の将校が配置されていました。次いで、義務としての兵役が待っていました。一年有余、大西巨人の小説「神聖喜劇」の世界でした。すべてが天皇に帰結した暴力の世界でした。 一九四五年八月、敗戦。生き延びた。国破れて山河ありの実感がありました。平和、人権、民主主義をうたった憲法に心躍りました。
敗戦、戦争に日本が負けたことも国家主義的教育の誤りが敗戦を招いたのではないかとか、また教育が思想統制の道具として使われたとか、そんな議論もされる中で、教育については不当な支配に服することがあってはならない、時の権力に左右されてはならない、権力から距離を置いて教育というのは扱うべきだという議論もされたという背景がある。
この趣旨は、憲法の十三条、個人の尊厳、生命、自由、幸福追求の権利の尊重、二十三条の学問の自由、二十六条の教育を受ける権利、それからずっとありますけれども、とにかく、国家が教育を思想統制の手段として用いることを禁じているということで、これは憲法や教育基本法に反する予算の組み込み方だということを指摘をしましたが、回答をいただきました。
これは、第二次世界大戦の思想統制に対する深い反省から明文化され、基本的人権として憲法が保障したものであります。世羅高校長を初めとする多くの教育者たちは、職務命令と良心の自由との板挟みになって苦しんでいるのであります。そのようなことに対して、法制化によって強制の根拠を持たせ、一層強制を強化するということは、教師の良心の自由をじゅうりんすることであると思います。
こういう共通番号やらコンピューターシステムやらが監視体制、思想統制に結びつき得るというのは、旧ソ連やあるいは近隣の社会主義国のような一党独裁の国家においてであります。そこのところがちょっと混乱しているのではなかろうかと。
私が、やはり脳死を死と認めるには九〇%ぐらい認めなければいけないのじゃないかと申しましたら、いや、そんなことになったらアメリカはアメリカじゃなくなる、アメリカというのはそういう意見が分かれているというところがアメリカなのであって、九〇%も賛成するようになったら、それは思想統制が行われているという疑いがむしろ生ずるんだという答えでございました。
アメリカやフランスでも、必ず定期的に行政庁に一定書類の提出を求めているわけですけれども、それが宗教弾圧であるとか思想統制であるという声は聞かれておりません。 それから、所轄庁の質問権でありますけれども、現行法では一般的、包括的な調査権というものは認めておりません。